東京高等裁判所 昭和27年(ラ)317号 決定
次に印紙貼用命令に対する抗告について判断するに、裁判長が訴状に不足した印紙の貼用を命ずる命令に対しては独立して不服の申立を許した規定はなく、これに不服のある当事者は、右命令に定めた印紙を貼用しないことを理由として裁判長が訴状を却下する命令をなしたとき、はじめて右却下の命令に対して即時抗告をなし、これを争うべきものと解せられるから、右印紙貼用命令に対する抗告は、不適法として却下すべきものとする。
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次に印紙貼用命令に対する抗告について判断するに、裁判長が訴状に不足した印紙の貼用を命ずる命令に対しては独立して不服の申立を許した規定はなく、これに不服のある当事者は、右命令に定めた印紙を貼用しないことを理由として裁判長が訴状を却下する命令をなしたとき、はじめて右却下の命令に対して即時抗告をなし、これを争うべきものと解せられるから、右印紙貼用命令に対する抗告は、不適法として却下すべきものとする。